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 遺言
遺言状の作成についてのサポート業務を行います。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。


 遺言でのポイント


遺言は遺言者が死亡して初めて効力を生じます。
  • 第985条(遺言の効力発生時期)遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
  • 2 遺言に停止条件を附した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。


遺言で財産を遺贈されても放棄できます。ただし放棄したら取り消せません。
  • 第986条(遺贈の放棄)受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。
  • 2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
  • 第989条(遺贈の承認・放棄の取消)遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。
  • 2 第919条第2項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。


財産を遺贈された人が先に死んでいたならそその遺贈は効力はありません。
  • 第994条(遺言の効力発生以前の受遺者の死亡)遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
  • 2 停止条件附の遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様である。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


遺贈財産が存在しないのならその遺贈は効力はありません。つまり遺言に書いた財産を生前に売却等したらさの財産についての遺言は無効になります。
  • 第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)遺贈は、その目的たる権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかつたときは、その効力を生じない。但し、その権利が相続財産に属すると属しないとにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認むべきときは、この限りでない。


遺言はいつでも取り消すことができます。
  • 第1022条(遺言取消の自由と取消の方式)遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる。


一番新しい遺言が有効です。つまり同じ財産について遺言を書きなおすと書き直したものが有効になります。
  • 第1023条(抵触する後の遺言又は処分による取消)前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。
  • 2 前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。



 

 あんしん相続遺言センター