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遺言 |
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遺言状の作成についてのサポート業務を行います。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。
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遺言でできること |
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相続に関して遺言でできること
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- 民法の法定相続分と異なる相続分の指定
各相続人の遺産の相続分を指定することができます。相続分を指定したときは、法定相続分に優先します。
- 具体的な遺産の分割方法の指定
相続人ごとの相続財産の特定ができます。自宅は長男に、預貯金は次男に等のように相続人により財産を指定することができます。
- 遺産分割の禁止
相続開始後5年間を限度に分割の禁止を指定することもできます。
- 生前贈与、遺贈の持戻しの免除
相続人が生前に特別な贈与があればその贈与分を相続分から差し引かれますが、遺言により差し引かないようにすることができます。
- 遺留分の減殺方法の指定
どの財産から減殺していくのか、その順番と割合を指定することができます。
- 共同相続人間の担保責任の減免・加重
財産に過不足や瑕疵があった場合の方法を決められます。
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財産処分に関して遺言でできること
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- 第三者への遺贈
相続人以外の人に対しても、財産の贈与ができます。
- 社会、公共への寄付
- 信託の設定
財産を信託して、財産の管理・運用などをしてもらうことができます。
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身分に関して遺言でできること
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- 推定相続人の廃除
相続人の中に著しい非行をした人や、自分に対して重大な侮辱、虐待を加えた人がいる場合、その相続人を排除することができます。また、生前すでに廃除が認められていても遺言により排除を取消すこともできできます。
- 未成年後見人、後見監督人の指定
遺言者の子が未成年の場合はその後見人後見監督人を指定できます。
- 認知
婚姻外でできた子供を認知して、相続人の資格を与えることもできます。
- 遺言執行者の指定
遺言書で遺言執行者が指定されている場合に、相続人は、相続発生と同時に相続財産に関する管理・処分権を失い、管理・処分権は遺言執行者が持ちます。
- 祭祀承継者の指定
お墓や仏壇、仏具などを承継し、先祖を祭る行事を主催する者を指定できます。
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