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 行政書士業務
相続遺言関連にかかわらず行政書士業務のお手伝いをいたします。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。


 相続関連以外の業務


相続関連以外の業務
  • 特定調停等の債務整理書類作成と支援
  • 株式会社等の法人設立書類作成と支援
  • 離婚協議書作成と支援
  • 示談書作成
  • 内容証明郵便作成
  • 契約書作成
  • 規約作成
  • 告訴告発状作成
  • 家系図作成
  • 生命保険・医療保険・火災保険・自動車保険


行政書士法

行政書士法第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 

行政書士法第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。



 

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