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 遺言
遺言状の作成についてのサポート業務を行います。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。


 遺言の方式


自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
  • 遺言者が自分で書く遺言書です。遺言の全文および日付を自書したうえで、署名押印をします。ワープロで作成したものは不可です。
  • 「平成20年4月吉日」といったように日付を特定できない場合には無効です。
  • 筆記用具や用紙には特に制限はありませんので、ハガキの裏やメモ帳でも法的には有効です。そのために気楽に書き直せます。
  • なお、相続開始後に裁判所の検認が必要となります。


公正証書遺言こうせいしょうしょいごん)
  • 遺言者本人が公証人に口述し、それに従って公証人が遺言書を作成する方法です。
  • 2人の証人が必要です。遺言者・証人が各自署名・押印します。その上で公証人が作成した旨を付記します。
  • 問題が生じない遺言書を作成できますが、相応の費用が必要となります。


秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
  • 遺言の存在自体することを明確にするものの、その内容は秘密のままにして遺言書を作成する方法です。遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じて、遺言書に押した印鑑で封印します。それを公証人に自分の遺言書であることを申述します。
  • 公証人がその遺言に日付と申述を記載した後、公証人・遺言者・証人が署名押印します。
  • 自筆証書遺言とはことなりワープロであっても有効です。
  • ただし内容が確認できないために無効となってしまうこともあります。裁判所の検認が必要となります。


特別方式の遺言
  • 一般危急時遺言
    疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法。
  • 一般隔絶地遺言
    伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が遺言をする場合の方法
  • 難船危急時遺言
    船舶遭難の場合において、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法。
  • 船舶隔絶地遺言
    船舶中にある者が遺言する場合の方法。


 

 あんしん相続遺言センター