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 贈与
相続対策のための贈与について手続きをサポートします。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。


 贈与税とは


贈与税とは
  • 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
  • 贈与税については「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。何もしなければ暦年課税であり相続時精算課税を適用するためには一定の手続きが必要です。


暦年課税
  • 贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にも贈与を受けた財産の合計額から基礎控除の110万円を控除した残額に対して課税されます。1年間の贈与を受けた財産額がが110万円以下であれば贈与税は課税されず、贈与税の申告も不要です。
  • なお誰から贈与を受けたかにかかわらず、受けた贈与の合計額に対して課税されます。父から100万円、母から100万円の贈与を受けたのであれば合計200万円であり、贈与税の基礎控除を超えます。
  • また、110万円を超えた場合であっても、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与についての配偶者控除(最大2000万円)の適用をうければ贈与税は課税されません。


相続時精算課税
  • 「相続時精算課税」を選択した場合には贈与者ごとに贈与を認識することになります。これが暦年贈与と大きく違うところです。
  • その贈与者からその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税が課税されることになります。そして前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額が控除限度額となります。つまりその贈与者からの基礎控除額は最大2500万円となります。
  • なお住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。


贈与税は相続税法
  • 「贈与税法」という法律はありません。「相続税法」が贈与税を定めています。
  • 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時において日本に住所を有するものについては、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。(相続税法第2条の2)


このな場合も贈与税
  • 贈与税の対象になる生命保険金
    保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合には贈与税の対象になるのが原則です。
  • 親から金銭を借りた場合
    入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、微妙です。元本そのものが贈与とされたり、利子に相当する金額の利益を受けたものとしてその利益が贈与とされたりします。「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」は注意です。
  • 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
    個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
  • 債務免除等を受けた場合
    個人が他の個人から債務免除等による利益を受けた場合には、債務の金額についてその債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。しかし、債務免除等をうけた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において一定の場合については贈与とみなされないことになっています。



 

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