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 生命保険・損害保険
相続の視点から、またファイナンシャルプランニングのお手伝いとして生命保険と損害保険についてサポートします。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。


 生命保険金への課税


契約の仕方によって税金が違う
  • 生命保険金を受け取ったときの課税関係は、相続税のときと所得税のときと贈与税のときとがあります。
  • 保険契約のの保険料負担者や受取人を誰にしたかによって、課税関係が異なってきますので約には注意が必要です。
保険料負担者
被保険者
保険金受取人
かかる税金の種類
父親
父親
子供
相続税
子供
父親
子供
所得税
父親
母親
子供
贈与税


相続税ならば…
  • 親が保険料を負担し、親が亡くなって、子が保険金を受けとなったなら相続税です。
  • 生命保険について「500万円×法定相続人数=死亡保険金」の非課税枠があります。法定相続人が4人ならば2000万円までは課税されません。それを超える部分の金額が相続税の対象になります。最高税率は50%です。


所得税ならば…
  • 子が保険料を負担し、親が亡くなって、子が保険金を受けとなったなら所得税住民税(一時所得)です。
  • 一時所得の課税対象は「(保険金−払込保険料総額−50万円)×1/2」が総合課税として課税されます。受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、他の所得と合算されます。
  • 所得税と住民税の合計税率は最高で50%です。総合課税される前に1/2されますから実質税率は50%です。


贈与税ならば…
  • 母親が保険料を負担し、父親が亡くなって、子が保険金を受けとなったなら贈与税です。
  • 「保険金−基礎控除110万円」が贈与税の課税対象となります。
  • 最高税率は相続税と同じ50%です。ただし少ない金額での税率は贈与税が最も高くなります。一般的には贈与税とならない契約形態にしなくてはいけません。



 

 あんしん相続遺言センター