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 成年後見
成年後見制度についても手続きをサポートします。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。


 成年後見人等の選任


成年後見人等の選任
  • 成年後見人等には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任することになります。
  • 本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。
  • また,成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。


成年後見の申立て
  • 身寄りがないなどの理由で,申立てをする人がいない認知性高齢者,知的障害者,精神障害者の方の保護を図るため,市町村長に法定後見(後見・保佐・補助の開始の審判の申立権が与えられています。
  • 成年後見制度の申立てから開始までの審理期間については,個々の事案により異なり,一概にはいえません。
  • 鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査,本人の陳述聴取などのために,一定の審理期間を要することになります。
  • 多くの場合,申立てから成年後見等の開始までの期間は,4か月以内となっています。


任意後見制度
  • 任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人といいます)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
  • そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。


 

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