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 贈与
相続対策のための贈与について手続きをサポートします。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。


 配偶者贈与と住宅取得資金贈与


贈与税の配偶者控除
  • 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与については2000万円の配偶者控除が認められています。
  • 基礎控除が110万円ありますから合計で最高2,110万円までは贈与税なしで贈与ができます。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産、つまりマイホームに現実に住んでいて、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。住まなかったりそのまま売却することは認められていません。
  • なお配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。(つまり相手が違えば2回以上使えます。)
  • 贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには戸籍謄本や不動産の登記事項証明書、住民票の写し等の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。


住宅取得等資金の贈与
  • 相続時精算課税制度は最大2500万円の非課税枠です。しかしそれが住宅取得資金の贈与であれば別枠で1000万円がプラスされ最大3500万円の非課税枠になります。
  • また住宅取得資金贈与の場合には親の年齢制限等が緩められています。
  • 具体的には20歳以上である子が親から住宅取得資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得等をした場合に住宅取得資金の贈与制度が適用されます。そして通常の相続時精算課税制度では親の年齢は65歳以上という制約がありますが、
  • これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択し、住宅取得資金贈与を適用することができます。
  • なお住宅については床面積の制限や築年数の制限があります。


親の土地に子供が建物を建築
  • 親の土地に子供が自らの名義で建物を建てた場合には、昭和20年代には「借地権の贈与」だとして贈与税課税がされていた地域があります。
  • 確かに、土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払うことになりますし、借地権の設定について権利金の支払が一般的となっている地域においては、一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。だから昔は贈与税の課税をしていた地域があるのです。
  • しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常はなく、このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といわれています。この使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして扱い、ゼロであるのならば贈与税はかからないことになっています。
  • つまり親の土地に子が自宅やアパートを建築してもそれが使用貸借であれば贈与税の心配はありません。



 

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