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 相続
相続について遺産分割協議書作成のサポートを行います。 必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。



 相続人と法定相続分

相続人
配偶者婚姻している夫または妻は、配偶者の相続に際して常に相続人です。
実子、養子、認知された子は相続人です。
胎児胎内に子供がいて無事に生まれた場合には相続人です。
直系尊属子がいない場合は父母が、、父母が死亡しているときには祖父母が相続人です。
兄弟姉妹子と直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人です。


民法第900条  法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


順位相続人相続分
配偶者他の親族配偶者他の親族
1位1/21/2
2位直系尊属2/31/3
3位兄弟姉妹3/41/4
4位全部-
5位-全部
6位直系尊属-全部
7位兄弟姉妹-全部


 

 あんしん相続遺言センター